勘定科目「創立費」に関する解説と仕分例

勘定科目の一つである「創立費」(読み仮名:そうりつひ、分類:繰延資産)に関する解説です。勘定科目に関する解説を行ったあと、勘定科目を使った仕訳例を使って実際の仕分の仕方を解説します。

創立費とは

「創立費」とは、企業が設立される際に発生する費用で、創業時にのみ発生する特別な支出を指す勘定科目です。具体的には、会社の設立に必要な登記費用、定款の認証料、設立手数料、創業に関わる法務手続きの費用、株式発行に関する登録免許税などが含まれます。これらの費用は企業の運営を始めるための初期投資に該当し、会社の活動開始前に発生するため、すぐに費用として計上せず「創立費」として資産に計上します。

創立費は、会計上「繰延資産」に分類されます。繰延資産として計上する理由は、企業が初期投資として創立費を負担することで、将来の事業活動によって利益を生むためです。そのため、創立費は企業活動が本格的に開始されると、数年間にわたって少しずつ償却し、費用化していく形をとります。一般的に創立費の償却期間は5年以内であり、定額法(均等に分割して償却)により毎期の費用として計上されます。創立費が重要な役割を果たすのは、企業が長期的に収益を得るための基盤を築くためであり、短期間で支払った費用を分散して費用化することにより、収益と費用の対応を図ることができます。

創立費はどのような時に使用されるのか

創立費は、以下のようなケースで使用されます。

創立費は、会社設立の過程で発生するものであり、事業開始後の収益獲得に貢献する基盤として扱われます。創立費を繰延資産として計上することにより、企業の財務負担を分散し、収益と費用のバランスが図られるため、初期の経営にとって重要な勘定科目です。

創立費の仕分例

「創立費」を使った具体的な仕分例です。

定款の認証費用を現金で支払った

定款の認証費用として50,000円を現金で支払った場合:

借方:創立費 50,000円 / 貸方:現金 50,000円

(説明:定款の認証費用を創立費として計上しました)

設立登記費用を普通預金から支払った

設立登記費用100,000円を普通預金から支払った場合:

借方:創立費 100,000円 / 貸方:普通預金 100,000円

(説明:会社設立の登記費用を創立費として計上しました)

会社設立のため、司法書士に依頼し、報酬を支払った

会社設立のため、司法書士に依頼し、報酬として150,000円を支払った場合:

借方:創立費 150,000円 / 貸方:現金 150,000円

(説明:会社設立手続きに関わる司法書士への報酬を創立費に計上しました)

設立準備として資本金募集の広告費を支払った

設立準備として資本金募集の広告費80,000円を支払った場合:

借方:創立費 80,000円 / 貸方:現金 80,000円

(説明:資本金募集に関わる広告費を創立費に計上しました)

登記登録免許税を支払った

登記登録免許税200,000円を支払った場合:

借方:創立費 200,000円 / 貸方:現金 200,000円

(説明:会社設立の登録免許税を創立費として計上しました)

設立時に作成した事業計画書の印刷費用を現金で支払った

設立時に作成した事業計画書の印刷費用30,000円を現金で支払った場合:

借方:創立費 30,000円 / 貸方:現金 30,000円

(説明:事業計画書の作成費用を創立費に計上しました)

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著者 / Tommy Ikura

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