勘定科目「水道光熱費」に関する解説と仕分例
勘定科目の一つである「水道光熱費」(読み仮名:すいどうこうねつひ、分類:販管費)に関する解説です。勘定科目に関する解説を行ったあと、勘定科目を使った仕訳例を使って実際の仕分の仕方を解説します。
水道光熱費とは
「水道光熱費」は、企業が業務活動を行う上で必要な電気、ガス、水道などの光熱に関わる費用を計上する勘定科目です。これは、日々の運営に欠かせない費用であり、オフィスや工場、店舗の電力使用、空調、給湯設備などに伴うエネルギー消費のコストが含まれます。光熱費は企業の運営費の一部であり、損益計算書においては「販売費及び一般管理費(販管費)」として処理されます。
水道光熱費の内訳には以下のような項目が含まれます:
- 電気代:照明、空調、機器類の稼働などに使用する電力の費用
- ガス代:主に給湯や暖房設備、工場での製造工程での使用にかかる費用
- 水道代:事務所や工場、店舗での水道使用料
水道光熱費は季節や業務の稼働状況によって変動する費用であり、特にエアコンの使用が増える夏季や冬季、稼働が集中する期間には費用が増加する傾向にあります。こうした変動を適切に管理することで、企業はコストの最適化や無駄なエネルギー使用の削減に取り組むことができます。
水道光熱費の計上は経費として損金算入が可能であり、毎月の経費管理や決算での精算処理などで適切に記録しておく必要があります。
水道光熱費はどのような時に使用されるのか
水道光熱費は、以下のようなケースで使用されます。
- オフィスや事務所での電気・水道の使用
従業員の業務に必要な電力や水道使用にかかる費用は水道光熱費に計上されます。これは通常の営業活動や事務作業における基本的な費用です。 - 工場での機械稼働や生産に必要な電力使用
工場や製造施設での生産活動に伴う電力・ガスの使用にかかる費用も水道光熱費として扱われます。特に製造業では大規模な電力消費があるため、費用も増大する傾向があります。 - 店舗での営業に伴う光熱費
店舗運営に必要な照明や空調、設備にかかる電力・ガス・水道使用料も水道光熱費に含まれます。飲食店などでは、給湯や冷暖房の光熱費も営業に直結するため重要な経費です。 - 従業員の福利厚生としての給湯設備の水道・ガス代
従業員のための給湯や休憩所での水道光熱費など、業務遂行に付随する福利厚生的な利用も、水道光熱費として計上されます。 - 事業用倉庫や駐車場の照明や水道利用
倉庫や駐車場などの施設で使用される照明、セキュリティのための電力なども水道光熱費として扱われます。
水道光熱費の仕分例
「水道光熱費」を使った具体的な仕分例です。
事務所の電気代を普通預金から支払った
事務所の電気代として15,000円を普通預金から支払った場合:
借方:水道光熱費 15,000円 / 貸方:普通預金 15,000円
(説明:事務所の電気代を支払いました)
工場のガス代を現金で支払った
工場のガス代として20,000円を現金で支払った場合:
借方:水道光熱費 20,000円 / 貸方:現金 20,000円
(説明:工場で使用するガス代を支払いました)
店舗の水道代を振り込んだ
店舗の水道代として12,000円を振り込んだ場合:
借方:水道光熱費 12,000円 / 貸方:普通預金 12,000円
(説明:店舗の水道代を振り込みました)
従業員休憩所の電気・水道代を普通預金から支払った
従業員休憩所の電気・水道代合計8,000円を普通預金から支払った場合:
借方:水道光熱費 8,000円 / 貸方:普通預金 8,000円
(説明:従業員休憩所の光熱費を支払いました)
倉庫の照明電気代を現金で支払った
倉庫の照明電気代として10,000円を現金で支払った場合:
借方:水道光熱費 10,000円 / 貸方:現金 10,000円
(説明:倉庫の照明用電気代を支払いました)
駐車場の夜間照明電気代を支払った
駐車場の夜間照明電気代として5,000円を支払った場合:
借方:水道光熱費 5,000円 / 貸方:普通預金 5,000円
(説明:駐車場の夜間照明電気代を支払いました)
事務所の空調設備にかかる月次電気代を支払った
事務所の空調設備にかかる月次電気代25,000円を支払った場合:
借方:水道光熱費 25,000円 / 貸方:普通預金 25,000円
(説明:事務所の空調用電気代を支払いました)
著者 / Tommy Ikura
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