勘定科目「仮受消費税」に関する解説と仕分例

勘定科目の一つである「仮受消費税」(読み仮名:かりうけしょうひぜい、分類:流動負債)に関する解説です。勘定科目に関する解説を行ったあと、勘定科目を使った仕訳例を使って実際の仕分の仕方を解説します。

仮受消費税とは

「仮受消費税」とは、企業が商品やサービスを販売した際に顧客から受け取った消費税額を一時的に管理するための勘定科目です。企業は、販売価格に消費税を加算して顧客から代金を受け取りますが、その消費税部分は実質的に企業の収益ではなく、国や地方自治体に納める義務のある金額です。仮受消費税は、企業が一定期間(通常は月や四半期)において顧客から受け取った消費税を、一時的に負債として計上し、決算期末や申告期限にまとめて納付するまで管理するために使用されます。

仮受消費税と対になるものとして「仮払消費税」があり、企業が仕入れや経費支出の際に支払った消費税を一時的に管理します。決算時には、仮受消費税から仮払消費税を差し引き、差額を納付するか、支払った消費税が受け取った消費税を上回る場合には還付を受けることができます。これにより、企業は実際に事業活動において受け取った消費税と支払った消費税を調整し、適正な税額を納税することができます。

仮受消費税はどのような時に使用されるのか

仮受消費税が使用されるのは、主に以下のような状況です。

仮受消費税の仕分例

「仮受消費税」を使った具体的な仕分例です。

商品を販売し、消費税を受け取った

商品を100,000円で販売し、消費税10,000円を受け取った場合:

借方:現金 110,000円 / 貸方:売上 100,000円
                      貸方:仮受消費税 10,000円

(説明:商品を販売し、消費税10,000円を仮受消費税として計上しました)

サービスを提供し、消費税を受け取った

サービスを200,000円で提供し、消費税20,000円を受け取った場合:

借方:現金 220,000円 / 貸方:売上 200,000円
                      貸方:仮受消費税 20,000円

(説明:サービス提供時に消費税を仮受消費税として計上しました)

決算時に仮受消費税と仮払消費税を相殺し、差額を納付する

決算時に仮受消費税30,000円と仮払消費税25,000円を相殺し、差額5,000円を納付する場合:

借方:仮受消費税 30,000円 / 貸方:仮払消費税 25,000円
                           貸方:現金 5,000円

(説明:仮受消費税と仮払消費税を相殺し、差額を納付しました)

商品を免税事業者に販売し、販売額に対する消費税を仮受消費税として計上する

商品を免税事業者に販売し、販売額150,000円に対する消費税を仮受消費税として計上する場合:

借方:現金 165,000円 / 貸方:売上 150,000円
                      貸方:仮受消費税 15,000円

(説明:免税事業者向けに販売した商品に対し、消費税を仮受消費税に計上しました)

複数の税率(8%と10%)の商品を同時に販売し、それぞれの消費税額を計上した

複数の税率(8%と10%)の商品を同時に販売し、それぞれの消費税額を計上した場合:

借方:現金 108,000円(税率8%対象) / 貸方:売上 100,000円
                                   貸方:仮受消費税 8,000円
借方:現金 110,000円(税率10%対象) / 貸方:売上 100,000円
                                    貸方:仮受消費税 10,000円

(説明:異なる税率の商品を販売し、それぞれの仮受消費税を計上しました)

返品が発生し、返品分の消費税を仮受消費税から減額した

返品が発生し、返品分の消費税5,000円を仮受消費税から減額した場合:

借方:売上 50,000円 / 貸方:現金 55,000円
借方:仮受消費税 5,000円

(説明:返品による消費税の減額処理を行い、仮受消費税を減額しました)

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著者 / Tommy Ikura

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